○厚真町実費徴収に係る補足給付費支給要綱
平成30年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 法第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)のうち、経済的理由により生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用、日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)を給付することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条 この補足給付費は、厚真町に住所を有し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する支給認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である支給認定保護者
(2) 厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の別表第1、別表第2、別表第3に定める第2階層に属する世帯における支給認定保護者
(3) 平成30年胆振東部地震で居住する住居が被災し、半壊以上の被害を受けた支給認定保護者
(対象費用)
第4条 補足給付費の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、次のとおりとする。
(1) 給食費
(2) 給食費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)
(補足給付費の額)
第5条 補足給付費の額は、前条に規定された費用のうち、特定教育・保育施設及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対し、現に支払った実費徴収額を給付するものとする。
(支給申請)
第6条 補足給付費の支給を受けようとする対象者は、実費支給に係る補足給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査の上、支給するか否かを決定するものとする。
(届出の義務)
第8条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に通知するものとする。
(1) 住所又は氏名の変更があったとき。
(2) 金融機関又は預金口座の変更があったとき。
(3) その他申請書の記載内容に変更があったとき。
(受給者の責務)
第9条 補足給付を受ける者は、第2条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に補足給付費を使用しなければならない。
(支給決定の取り消し)
第10条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の事項を掲載したとき。
(2) 支給要件に該当しなくなったとき。
2 町長は、補足給付費の取り消しを決定したときは、実費徴収に係る補足給付費支給決取消定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補足給付費の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により補足給付費を受けた保護者に対して、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第48―3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


