○厚真町農業担い手育成センター設置要綱

平成30年3月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の農業の持続的発展を目指し、新規就農者等農業の担い手の育成及び確保を図るため、厚真町農業担い手育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町農業担い手育成センター

位置 厚真町字富野311番地の1

(事業)

第3条 育成センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 新規参入者等の受入れに関する事業

(2) 新規参入者等の農業研修に関する事業

(3) 農業後継者支援対策に関する事業

(4) 就農先農地の調整に関する事業

(5) 空き家農家住宅の調整に関する事業

(6) 農業者への情報伝達に関する事業

(7) 育成センター機能のPRに関する事業

(8) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 育成センターに、センター長、指導員、事務職員その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 育成センターの事業を適正かつ円滑に行うために、運営協議会を設置することができる。

(運営の委託)

第6条 町長は、運営上必要と認めたときは、育成センターの運営の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

厚真町農業担い手育成センター設置要綱

平成30年3月27日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月27日 告示第17号