○厚真町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧に関する規程

平成30年3月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく厚真町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(計画変更案の縦覧)

第2条 法に基づき美幌町農業振興地域整備計画の変更を行ったときは、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第10条に定める軽微な変更を除き、法第11条に定める縦覧を行うこととする。

(縦覧期間)

第3条 縦覧の期間は、次のとおりとする。ただし、最終日が厚真町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条第1項に定める町の休日に当たるときは、その翌日までとする。

(1) 基礎調査を踏まえた全体見直しによる変更案については、公告した日の翌日から起算して30日間とする。

(2) 申出等の随時見直しによる変更案については、公告した日の翌日から起算して20日間とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚真町農業振興地域整備計画の変更案の縦覧に関する規程

平成30年3月23日 告示第16号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月23日 告示第16号