○厚真町起業型地域おこし協力隊活動費助成要領

平成30年3月22日

告示第14号

(目的)

第1条 厚真町が実施する地域おこし協力隊の隊員による、厚真町起業型地域おこし協力隊設置要綱に定める地域おこし活動の実施等に必要な経費に対し、その一部を助成することにより隊員の地域に根ざした活動の円滑な遂行を助長することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 厚真町起業型地域おこし協力隊(以下、「起業型協力隊」という。)

(助成の対象となる経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険料

(2) 年金保険料

(3) 住宅家賃

(4) 活動用車両の管理費及び燃料費

(5) 活動拠点に係る事務所家賃等

(6) 研修等の受講に係る経費

(7) その他、町長が任務遂行に必要と認めた活動経費

(助成額)

第4条 前条の経費に対する助成額は、次の各号に掲げる基準により算出された額の合計額とする。なお、経費の合計額については事前にとする。

(1) 前条第1号に掲げる経費の助成額は、世帯の健康保険料の2分の1相当額とし、年間の助成限度額は12万円とする。ただし、委嘱期間が1年間に満たない場合は、活動月数に1万円を乗じた額を限度とする。なお、前条第6号の助成を受けた者は、本経費を助成の対象としないこととする。

(2) 前条第2号に掲げる経費の助成額は、起業型協力隊、並びに、その配偶者の年金保険料の2分の1相当額とする。ただし、委嘱期間が1年間に満たない場合は、年金保険料の2分の1相当額を12で除して、活動月数を乗じた額を限度とする。なお、前条第6号の助成を受けた者は、本経費を助成の対象としないこととする。

(3) 前条第3号に掲げる経費の助成額は、実費相当額とし、単身世帯にあっては月額3万円を限度とする。ただし、前条第6号に掲げる経費の助成を受けず、かつ、扶養を要する者がいる世帯にあっては月額4万円を限度とする。

(4) 起業型協力隊の前条第4号に掲げる経費の助成額は、月額1万5,000円とする。

(5) 前条第5号に掲げる経費の助成額は、実費相当額とし、月額8万円以内とする。ただし、敷金、礼金、前家賃及び光熱水費等がある場合は、その額を加算した額とする。

(6) 前条第6号に掲げる経費の助成額は、実費相当額とし、月額10万円以内とする。ただし、研修等の受講に係る経費の助成を受ける者は、受講の前に町の了承を受けることとする。

(7) 前条第7号に掲げる経費の助成額は、実費相当額とし、月額5万円以内、かつ、年間48万円を上限とする。ただし、委嘱期間が1年間に満たない場合は、町長が特に認めたときを除き、活動月数に4万円を乗じた額を上限とする。なお、前条第6号の助成を受けた者で本経費の助成を希望する場合は、事前に月額及び年間上限額について、別途町長の了承を受けることとする。

(8) 前各号により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(助成対象期間)

第5条 助成の対象となる期間は、町長から起業型協力隊として委嘱された期間とする。

(助成の申請、承認及び支払)

第6条 助成を受けようとする者は、当該月分の実績を翌月の10日までに厚真町地域おこし協力隊活動費助成申請書(兼請求書)(様式第1号)に支払済であることの確認ができる根拠書類を添えて町長に提出し、町長はその内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

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厚真町起業型地域おこし協力隊活動費助成要領

平成30年3月22日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)