○厚真町地域林政アドバイザー設置要綱
平成30年3月22日
告示第13号
(設置)
第1条 森林環境税の創設に併せ推進される市町村主体の森林整備に向けた取組の推進や、成熟期を迎えた森林資源を活用し地域林業・木材産業の活性化を図るため、厚真町地域林政アドバイザー(以下、「地域林政アドバイザー」という。)を設置する。
(活動)
第2条 地域林政アドバイザーは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 伐採・造林の指導・監督補助(現地確認、事業体指導)
(2) 森林経営計画の認定支援(現地確認、事業体指導)
(3) 民有林における地籍調査、境界明確化活動の支援
(4) 町有林の経営計画の作成、実行管理、事業発注補助
(5) 森林GIS、林地台帳システムの整備、メンテナンス(新たな土地所有届出や所有者からの修正申出を踏まえたデータの更新)
(6) 路網の整備・管理計画の策定
(7) 厚真町森林整備計画及び構想の作成支援
(8) その他、地域の林業・木材産業の活性化を図るうえで必要な活動
(任用)
第3条 地域林政アドバイザーは、地域の実情に詳しい身近な人材で、林業・林産業の推進に関してノウハウ・知見を有する者のうちから町長が任用する。
2 地域林政アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 地域林政アドバイザーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解任)
第5条 町長は、地域林政アドバイザーとしてふさわしくないと判断した場合には、地域林政アドバイザーを解任することができる。
(給与等)
第6条 地域林政アドバイザーの給料及び手当については、厚真町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第35号)の定めるところによる。
2 地域林政アドバイザーの旅費については、厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号)の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第7条 地域林政アドバイザーは、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはいけない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。