○厚真町行政視察受入に関する要綱

平成30年3月9日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町が行政視察(以下「視察」という。)を受入れ、保有する行政情報を提供する際の費用徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分担)

第2条 視察の受付に関する事務は、まちづくり推進課において行う。

2 視察の対応は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行う。

(視察の申込)

第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、行政視察申込書(様式第1号)を町に提出するものとする。

(受付)

第4条 町は、前条の規定による申し込みを受けたときは、所管課と受入の可否について協議し、その結果を、行政視察決定通知書(様式第2号)により、視察者に通知する。

2 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。

(視察費用の徴収)

第5条 町は、視察に伴う資料等の費用(以下「視察費用」という。)として、次の各号に掲げる額の合計額を徴収する。

(1) 基準額

基準額は、1名につき2,000円とし、町内の宿泊施設で宿泊する者は、1名につき1,000円とする。ただし、視察の過程において有料施設の入館料等が発生した場合の費用については視察者が別に負担するものとする。

(2) 加算額

視察1件につき、標準所要時間は2時間とし、視察時間が標準所要時間を超えたときは、超過時間1時間ごとに2,000円加算する。

(視察費用の免除)

第6条 町は、次の各号に掲げる視察者については、前条の規定による費用を免除することができる。

(1) 国又は都道府県の機関及び国又は都道府県の公選職等

(2) その他免除が適当と認められる者

(視察費用の取り扱い)

第7条 視察費用は、前納(雑入)とする。ただし、町が特に特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により前納した視察費用は、いかなる場合もこれを還付しない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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厚真町行政視察受入に関する要綱

平成30年3月9日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)