○厚真町高齢者共同福祉住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱
平成30年1月26日
告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者共同福祉住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に居住する高齢者等(以下「入居者」という。)に対し、生活援助員(以下「LSA」という。)を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することにより、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう在宅生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、厚真町とする。
2 実施主体は、事業の運営を社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(LSA派遣住宅の名称等)
第3条 LSAを派遣する住宅の名称、所在地及び戸数等については、次のとおりとする。
住宅の名称 | 所在地 | 棟数 | 戸数 |
京町団地 | 厚真町京町34番地の2 | 3棟 | 10戸 |
(LSAの要件)
第4条 LSAは、次の各号に掲げる要件を備えている者から選考する者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 高齢者の福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 第6条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。
(LSAの配置等)
第5条 LSAは、入居戸数概ね30戸に1人を標準として配置する。
2 LSAは、いきいきサポートサロン内の事務室又はいきいきサポートサロン内に勤務してサービスの提供を行う。
(サービスの内容)
第6条 LSAは、入居者に対し必要に応じて次の各号に掲げるサービスを提供する。
(1) 生活指導・相談及び各種情報の提供
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関との連絡・調整
(6) その他日常生活上必要な援助
(7) その他高齢者福祉事業や介護予防事業の運営協力
(費用の負担)
第7条 入居者は、LSA派遣に要する費用を負担しなければならない。
3 実施主体は、入居者の負担額を月単位で決定するものとする。なお、月の途中で入退去した場合においては、その月の負担額は日割りによって計算(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
4 負担額の通知は、納入通知書により行うものとする。
5 病気等による長期の不在、その他町長が特に必要と認めた場合は、入居者負担額減免申請書(様式第1号)により、負担額を減免するものとする。
(勤務体制)
第8条 LSAの勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 LSAの勤務日は、毎週月曜日から金曜日までとし、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和29年法律第63号)に定める休日並びに年末年始(12月30日から1月4日まで)を休日とする。
(秘密の保持)
第10条 LSA又は受託者は、常に入居者のプライバシーの確保に十分配慮し、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(業務の調査及び報告)
第11条 実施主体である町は、必要に応じてLSA又は受託者に対して、業務の執行状況等の調査及び報告を求めることができるものとする。
(所管)
第12条 この事業は、住民課福祉グループが所管する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48―5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日訓令第36号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
費用負担基準表
入居者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1か月当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900円 |




