○厚真町空き家等利活用資金補助金交付要綱
平成30年1月26日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市街化調整区域等にある宅地及び空き家住宅を金融機関の融資により自ら取得し、空き家の改修等を行い一定期間以上居住する者に対し、取得、改修等資金及び利息を助成することにより移住、定住を促進し、地域の活力維持及び促進並びに産業の振興並びに移住、定住者の居住の安定を図ることを目的として、厚真町空き家等利活用資金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市街化調整区域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に定める都市計画区域以外の区域及び第7条に定める市街化調整区域をいう。
(2) 空き家住宅 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項による「空家等」で居住の用に使用されていた空き家で都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)及び建築物の耐震改修等の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に適合する住宅をいう。
(3) 改修等 取得した空き家住宅を金融機関の融資により大規模の修繕、大規模な模様替の修繕又は、改築することをいう。
(4) 大規模の修繕 基準法第2条第14号による修繕で天井、構造上重要でない間仕切り壁及び最下階の床、これらに付属する建築設備を含む修繕をいう。
(5) 大規模の模様替 基準法第2条第15号による模様替で天井、構造上重要でない間仕切り壁及び最下階の床、これらに付属する建築設備を含む模様替をいう。
(6) 改築 取得した空き家住宅の全部若しくは一部を除却し、引き続き従前の用途、規模、構造が異ならないもの建築することをいいこれらに付属する建築設備を含むものとし、第5号に規定する大規模の修繕に該当しないものをいう。
(7) 建築設備 基準法第2条第3号による設備をいう。
(1) 農業、林業及び漁業従事者又は、これらの従事者等になると見込まれる者
(2) 前号以外で居住のみを目的とする者
(3) 金融機関の融資を受け取得、改修等を行う者
(4) 公租公課に滞納がない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者
2 補助金は、第1項に掲げる者で空き家住宅及びその宅地に対し1回限りとする。
4 厚真町空き家活用事業補助金交付要綱(平成23年告示第17号)第3条
第1項に規定する補助金の交付対象者又は、厚真町空き家等利活用資金貸付要綱(平成30年告示第4号)第3条第1項に規定する貸付の対象者は、この要綱の適用は無いものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、次項に掲げる経費を対象とし、取得、改修等の借入額の補助及び利息の助成について次のとおりとし、限度は250万円以内とする。
(1) 取得、改修等の借入額の対象となる借入額は、500万円を限度とし、その助成については、次の区分により助成する。
ア 第3条第1項第1号に掲げる補助対象者 借入額の1/2の額とし250万円を上限とする。
イ アに掲げるもの以外で地域貢献を行う者 借入額の1/10の額とし50万円を上限とする。
(2) 第1号に掲げる借入額より発生する利息(保証料を除く。)とする。
2 取得、改修等の借入額の対象経費について次のとおりとする。
(1) 金融機関の融資の対象となる宅地の購入資金で、基準法第43条の規定に該当するもの
(2) 金融機関の融資の対象となる空き家住宅の購入及び改修等資金(借換え資金及びそれにより発生する手数料は除く。)
3 第1項の経費について次のとおり助成するものとする。
(1) 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)として町長が認めた日の属する年度の翌年度から10年間で次のとおり助成する。
ウ 第1項第2号の補助の対象となる利息は、返済期間に発生する利息で1%を限度とする。
(2) 第1号に掲げる助成の方法は、交付決定者の金融機関の口座へ振り込むものとする。
(1) 第4条第1項第1号アに該当する者で地域貢献を行い将来の担い手として自治会が認め同意する者 地域貢献を行い将来の担い手となる旨の誓約書兼自治会の同意書(様式第2号)
(2) 第4条第1項第1号イに該当する者で地域貢献する旨の誓約する者
地域貢献する旨の誓約書(様式第3号)
(3) 住民票
(4) 納税証明書
第6条 削除
(1) 事業計画書及び事業予算書 (様式第5号)
(2) 第1号の規定に係る事業経費見積書等及び設計図書
ア 建物の配置図
イ 建物附近の見取図
ウ 建物の平面図
(3) 第3条第1項第1号に該当する場合は、それを証する書類
(4) 所有又は、所有しようとする空き家住宅の宅地及び空き家住宅の登記簿謄本
(5) 第2条第2号に掲げる事項の該当が確認できる書類
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないことの誓約書(様式第6号)
(7) その他町長が指定する書類
(1) 金融機関との貸借契約書の写し
(2) 第4条第2項に係る借入額の対象経費を証する書類
(3) 第4条第3項第1号ウに係る補助の対象となる利息及びその内訳と期間が確認できる書類
(4) その他町長が指定する書類
(補助金の変更交付申請)
第10条 交付決定者は、当該交付決定に係る内容を変更しようとするときは、厚真町空き家等利活用資金補助金変更交付申請書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が指定する書類
(1) 事業決算書
(2) 第4条第2項に係る借入額の対象経費の支払い領収書の写し
(3) 所有した宅地及び空き家住宅の所有権保存登記及び表示登記の写し
(4) 第2条第3号の規定に適合することの確認ができる書類。
(5) 改修等工事の完成写真
(6) その他町長が指定する書類
(権利譲渡等の禁止)
第14条 交付決定者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 金融機関との貸借契約にもとづく返済を怠ったと町長が認めたき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) 第12条に掲げる補助金の確定通知日の翌日を起算日として10年間かつ金融機関への返済(返済期間が10年間未満の場合に限る。)が完了するまで期間、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し又は担保に供したとき。
(5) 貸付の目的で規定する10年間未満の居住となったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この要綱に違反したとき。
(報告等)
第17条 町長は、補助対象者に対し、対象住宅の状況について報告を求め又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第46号)
この要綱は、令和6年3月12日から施行し、改正後の厚真町空き家等利活用資金補助金交付要綱の規定は平成30年1月26日から適用する。














