○厚真町特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱

平成29年12月26日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援事業計画

法第128条第2項の規定に基づき、町長が作成した創業支援事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。

(2) 特定創業支援事業

法第2条第26項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第8条第1号から第4号に規定する知識を全て習得できるように支援するものであって、創業者に対して継続的に行われる事業をいう。

(3) 認定特定創業支援事業

前号に規定する特定創業支援事業のうち、認定創業支援事業計画に記載された事業をいう。

(4) 認定連携創業支援事業者

認定創業支援事業計画において、町と連携して創業支援事業を実施する市町村以外の者で、国から認定された事業者をいう。

(5) 創業者

法第2条第24項に規定する者をいう。

(6) 証明書

認定特定創業支援事業により支援を受けた創業者に対して交付する、規則第7条の規定により当該支援を受けたことを町長が証する書面をいう。

(証明書交付対象者)

第3条 証明書の交付を受けることができる者は、認定特定創業支援事業による支援を受けた者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 創業前の者

(2) 創業後5年未満の者

2 前項第1号に掲げる「創業前の者」とは、事業を営んでいない個人をいう。

3 第1項第2号に掲げる「創業後5年未満の者」とは、事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は会社をいう。

(証明書交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号により、申請書を町長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、「特定創業支援事業修了者名簿兼証明書交付簿」(以下「名簿」という。)により、証明書交付の可否を確認し、適当と認められるときは証明書を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、名簿により証明書交付の可否を確認することが困難である場合、町長は、申請者が受けた支援の内容等証明書交付に必要な情報について、認定連携創業支援事業者に確認することができる。

3 町長は、証明書を交付する際、名簿に証明書申請日、交付日及び有効期限を記載し、認定連携創業支援事業者に情報提供するものとする。

(証明書の有効期限)

第6条 証明書の有効期限は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる者に交付する場合 認定創業支援事業計画の計画期間が終了する日又は令和4年3月31日のいずれか早い日

(2) 第3条第1項第2号に掲げる者に交付する場合 前号に定める日又は税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日のいずれか早い日

(名簿の作成、提出及び保存期間等)

第7条 創業者が認定特定創業支援事業を修了したときは、認定連携創業支援事業者は、様式第2号により、当該創業者に係る名簿を速やかに作成し、町長へ提出しなければならない。

2 名簿の提出は、書面又は電子データにて行うものとする。

3 名簿の情報は、町長及び認定連携創業支援事業者間で共有する。

4 町長は、申請者と認定連携創業支援事業者から提供された名簿の情報を認定創業支援事業計画に係る目的以外に使用しないものとし、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱うものとする。

5 認定連携創業支援事業者は、第3項に規定する名簿の共有に係る個人情報について、個人情報保護法を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱わなければならない。

6 町長は、当該名簿を創業者が認定特定創業支援事業を修了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。ただし、関係法令の改正等により名簿の保存期間の変更が必要であると認められるときはこの限りではない。

(証明書交付の取消し)

第8条 町長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、証明書の交付によって証した事項を取消すことができるものとする。

2 前項の規定により証明を取消された者は、交付された証明書を、直ちに町長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月27日から施行する。

(令和2年1月23日告示第3号)

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

(令和2年3月10日告示第32号)

この要綱は、令和2年3月13日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48―15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱

平成29年12月26日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)