○厚真町子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則
平成29年8月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 施行規則第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間(1日当たりの就労時間が4時間以上であって、週3日以上の勤務)とする。
(支給認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼認定こども園利用申込書(別記様式第1号)とする。
(保育必要量の区分)
第6条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超え平均275時間以下(1日当たり11時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間
(2) 保育短時間 1月当たり平均48時間以上平均200時間以下(1日当たり8時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間
2 施行規則第4条第2項の規定による施行規則第1条第6号及び第9号に掲げる事由による場合の保育必要量の認定は、保育短時間とする。
(支給認定期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、育児休業に係る子どもの年齢を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(届出)
第8条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定現況届(別記様式第4号)とする。
(支給認定の変更)
第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定変更認定申請書(別記様式第5号)とする。
2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定変更認定依頼書(別記様式第7号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第11条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定申請内容変更届(別記様式第9号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(別記様式第10号)とする。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第10―3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。











