○厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則
平成29年8月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用者負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する者 零
(2) 法第19条第1項第2号に該当する者 零
(3) 法第19条第1項第3号に該当する者 別表に定める額
2 利用者負担の算定に係る教育・保育給付認定子どもの年齢は、年度の初日の年齢とする。
(利用者負担等の通知)
第4条 町長は、利用者負担を決定し、又は既に決定した利用者負担の額を変更するときは、利用者負担決定(変更)通知書(別記様式第1号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担等の減免)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者に負担能力がないと認めるときは、利用者負担等の全部又は一部を免除することができる。
(利用者負担等の納期限)
第6条 利用者負担は、翌月の10日までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあたるときは、利用者負担の納期限は、その日の後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用者負担等は、町長が別に指定する納期限までに納付しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定子どもが月の中途で特定教育・保育施設に入所し、又は退所した場合における利用者負担等
4 既納の利用者負担等は、還付しないものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月19日規則第10―1号)
この規則は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額(円) | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
階層区分 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額(以下「所得割の額」という。)が48,600円未満の世帯 | 9,800 | 0 | 0 | 9,700 | 0 | 0 |
第4階層 | 所得割の額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 15,000 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 0 |
第5階層 | 所得割の額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 22,300 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 |
第6階層 | 所得割の額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 30,500 | 10,200 | 10,200 | 30,100 | 10,100 | 10,100 |
第7階層 | 所得割の額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 40,000 | 13,400 | 13,400 | 39,400 | 13,200 | 13,200 |
第8階層 | 所得割の額が397,000円以上の世帯 | 52,000 | 17,400 | 17,400 | 51,200 | 17,100 | 17,100 |
備考
1 この表における「保育標準時間」とは午前7時30分から午後6時30分までの時間をいい、「保育短時間」とは午前8時30分から午後4時30分又は午前9時00分から午後5時00分までの時間をいう。
2 この表における「所得割の額」は、政令第4条第2項第2号の規定により算定する。
3 この表において、特定被監護者等(政令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)のうち、最も年齢が高いものから順に第1子とする。
4 この表の規定にかかわらず、特定教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。)に係る利用者負担額は4,500円(第2子以降にあっては、0円)とする。
5 この表の規定にかかわらず、政令第24条第2項に規定する事由(以下「特例事由」という。)がある場合における利用者負担額は、次の算式により算定した額(当該額に10円未満の端数がある場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、特定教育・保育等を受け始めた日が当該月の最初の特定教育・保育等を行う日(以下「教育・保育実施日」という。)であるときには当該月の初日から特定教育・保育等を受け始めたものとみなし、特定教育・保育等を受けることをやめた日が当該月の最後の教育・保育実施日である場合には当該月の末日に特定教育・保育等を受けることをやめたものとみなす。
算式1(月の途中で特定教育・保育等を受け始めた場合)
特例事由がない場合の利用者負担額(月額)に当該月の特定教育・保育等を受け始めた日からの教育・保育実施日の日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除する。
算式2(月の途中で特定教育・保育等を受けることをやめた場合)
特例事由がない場合の利用者負担額(月額)に当該月の特定教育・保育等を受けることをやめた日までの教育・保育実施日の日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25日で除する。


