○厚真町担い手研修農場条例施行規則
平成30年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町担い手研修農場条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、厚真町担い手研修農場(以下「研修農場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条の職員は、次のとおり置くことができる。
(1) 事務局長 1名
(2) 指導員 若干名
(3) 事務職員 若干名
(遵守事項)
第5条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 研修農場の施設及び付帯設備等を汚損若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。
(2) 騒音等のほか著しく公の秩序を乱す等の行為はしないこと。
(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(4) 使用に関し指導員や職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



