○厚真町担い手研修農場条例施行規則

平成30年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町担い手研修農場条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、厚真町担い手研修農場(以下「研修農場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条の職員は、次のとおり置くことができる。

(1) 事務局長 1名

(2) 指導員 若干名

(3) 事務職員 若干名

(使用の申請及び許可又は不許可)

第3条 条例第7条第1項の規定により研修農場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)を、又は適当と認められないときは使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 条例第8条の規定により、使用条件の変更、使用の停止又は使用の許可を取り消す場合は、使用取消し等決定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 研修農場の施設及び付帯設備等を汚損若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。

(2) 騒音等のほか著しく公の秩序を乱す等の行為はしないこと。

(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(4) 使用に関し指導員や職員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町担い手研修農場条例施行規則

平成30年3月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)