○厚真町いきいきサポートサロン条例

平成30年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 在宅の高齢者の引きこもり等を予防し、高齢者が生きがいと希望を持って自立した生活を営むことができるよう必要な事業を行い、高齢者の介護予防と福祉の向上に資することを目的とする活動の拠点とするため、厚真町いきいきサポートサロン(以下「サロン」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サロンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町いきいきサポートサロン

位置 厚真町京町34番地の3

(職員)

第3条 サロンに、次の職員を置く。

センター長1名、職員若干名

(事業)

第4条 サロンは、次に掲げる事業を実施する。

(2) 生活支援体制整備事業

(3) 高齢者の安心な住まいの確保に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(使用料)

第5条 サロンの使用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 サロンの建物、付属設備及び付属物件等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町いきいきサポートサロン条例

平成30年3月9日 条例第2号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月9日 条例第2号
令和6年9月19日 条例第30号