○厚真町加賀谷厚三・明美教育振興基金条例

平成29年12月12日

条例第28号

(設置)

第1条 厚真町に住所を有している者の子弟に対する学資金の一助とするため、故加賀谷明美の遺志により加賀谷厚三の寄附金1,000万円をもとに、厚真町加賀谷厚三・明美教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の運用)

第2条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分及び運用益金の処理)

第5条 基金の処分及び運用益金の処理は、第1条に規定する目的のためでなければすることができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町加賀谷厚三・明美教育振興基金条例

平成29年12月12日 条例第28号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年12月12日 条例第28号