○厚真町地域学校協働本部設置要綱

平成29年3月27日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 地域と学校が連携・協働し活動するため、厚真町地域学校協働本部(以下、「協働本部」という。)を設置する。

2 協働本部事務局(以下、「事務局」という。)を、厚真町教育委員会生涯学習課に置く。

(目的)

第2条 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく地域学校協働活動を推進し、地域の活性化及び教育力の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 協働本部は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。

(1) 地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、子供の成長を支えていく協働活動を推進すること。

(2) 地域住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協力を得て、教育活動を支援するとともに、地域の活性化及び教育力の向上を図ること。

(3) 地域住民や学校、行政など関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 地域学校協働活動の広報に関すること。

(5) ボランティアの登録など協働本部事務に関すること。

(6) その他、事業に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協働本部は、次の者をもって組織する。

(1) 本部長は、厚真町教育委員会教育長が務める。

(2) 家庭教育サポート企業、団体、サークル又は個人で協働活動の趣旨に賛同する者

(3) 統括コーディネーター

(4) 地域コーディネーター

(5) 事務局員

(6) その他、事業の趣旨に賛同し、運営に携わる者

(任期)

第5条 協働本部の任期は、1年ごとの更新(申出のない限り自動的に更新)とする。コーディネーターの任期は、2年とする。

(守秘義務)

第6条 協働本部や事務局の運営に携わる者は、その活動上知り得た情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その任を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協働本部の運営上必要な事項については、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(厚真町学校支援実行委員会設置要綱の廃止)

2 厚真町学校支援実行委員会設置要綱(平成23年訓令第1号)は廃止する。

厚真町地域学校協働本部設置要綱

平成29年3月27日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会訓令第3号