○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年3月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 法第11条第7項の規定により規則で定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職とする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条に定める職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 当該営利企業が教育長の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

(申請)

第4条 教育長は、前条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が同条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を教育長に交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 教育長は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、教育長に第5条の許可を行った後において、営利企業等の事業の変更又はその他事由等により、教育長が第3条に定める要件を欠く至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)により教育長に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号