○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成29年3月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事制限の地位)
第2条 法第11条第7項の規定により規則で定める地位とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職とする。
(1) 当該営利企業が教育長の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


