○厚真町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成29年6月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に定める者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 所得税の申告又は住民税の申告をしようとする者が、本人又は被扶養者(以下「対象者」という。)について、障害者控除対象者の認定を受けようとする場合は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定書の交付)

第3条 町長は、対象者が障害者又は特別障害者に準ずるものであると認めるときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(却下の通知)

第4条 町長は、対象者が障害者又は特別障害者に準ずるものであると認められないときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により通知する。

(認定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、必要に応じて障害者控除対象者認定調査票(様式第4号)により実地調査を行い、別表に定める基準により対象者の認定を行う。

2 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている場合には、その者に係る直近の要介護認定調査票及び主治医意見書(以下「要介護認定資料」という。)を資料として町長は使用することができる。ただし、要介護認定資料の使用については、あらかじめ対象者に同意を得なければならない。

3 障害老人の日常生活自立度の判定は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)により行う。

4 認知症である老人の日常生活自立度の判定は、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号)により行い、実地調査及び要介護認定資料においても判断し難い場合は、主治医の診断書により判定を行う。

(認定の時期)

第6条 認定の判定は、毎年12月31日を基準日とし、年の途中で死亡した場合は死亡時とする。

(認定資料等の保存)

第7条 町長は、認定書を交付した後、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実の記録を、その有効期間保存するものとする。

2 前項の認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか障害者控除対象者の認定に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障害者控除対象者認定に関する基準

判定基準

障害老人の日常生活自立度

認知症である老人の日常生活自立度

障害者

A(準寝たきり)

特別障害者

B・C(寝たきり)

Ⅲ・Ⅳ・M

1 「障害老人の日常生活自立度」及び「認知症である老人の日常生活自立度」をもって認定するものとするが「障害老人の日常生活自立度」と「認知症である老人の日常生活自立度」の判断結果が異なる場合は、重く出ている方を用いる。

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厚真町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成29年6月27日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)