○厚真町農地防災減災対策支援事業補助金交付要綱

平成29年5月22日

告示第34号

(目的)

第1条 近年は、短時間に激しく降る大雨の回数が増加傾向にあり、地形的条件等から一定の降水量を超えることにより頻繁に被災する農地において、防災減災対策を実施して農用地・農業用施設の湛水被害の発生を未然に防止するとともに農業用用排水の汚濁や農用地の土壌汚染を防止することにより農業者の耕作意欲・生産性の向上と生産基盤の安定化を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件すべてを満たす者とする。

(1) 町内に事務所又は住所を有し、自ら農業に従事する農業生産者であること。

(2) 受益を受ける農地を耕作する耕作者を主体として、2戸以上の受益者で構成される生産組織又は生産組合であること。

(補助金の交付要件)

第3条 前条に該当する者が申請する農地は、次に掲げる要件すべてを満たすものであること。

(1) 受益を受ける農地面積が20haを超えること。

(2) 町が指定する項目の費用対効果算出により当該対策が有効と認められるもの

(3) 通常の農地管理において発生する自然災害に対する対策であること。

(4) 当該事業の他に支援を受けられる事業がないこと。

(補助金の対象経費)

第4条 補助対象経費は、第1条の目的に要する経費とし、次に掲げるもののうち町が必要と認めたものとする。

(1) 主要物品及び設置費用

(2) 主要機器の稼働に必要な設備及び設置費用

(3) 機器格納用施設資材及び設置費用

2 物品は原則として新品を対象とする。ただし、一定の条件を備えている中古品については協議により使用を認めるものとする。

3 設置費用について、自己施工に伴う経費は除外する。

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助額の総額は予算の範囲内とする。

(補助申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に基づき必要書類を町長に提出するものとする。

2 補助申請は、当該申請の額を問わず1地区につき1回を限度とする。

3 その後の補助金交付に関する手続きは、規則に基づき行うものとする。

(状況確認)

第7条 町長は、交付の決定を行った日から5年間、交付対象物件の使用状況の確認及びその使用方法等についての指導をすることができるものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときはこの限りではない。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 虚偽又は不正行為により交付を受けたとき。

(3) 交付の決定を受けた日から5年未満に補助金の交付を受けた物件を転売又は譲渡したとき。

(4) 交付の決定を受けた日から5年未満に農業経営を廃止又は休業したとき。

(5) その他交付条件に違反したとき。

2 前項の規定により返還する額は、それぞれ別表第1に定める額とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

交付の決定を受けた日からの経過日数

返還率

第1号並びに第2号

経過日数にかかわらず

補助金額の100%

第3号から第5号

1 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年未満の場合

補助金額の100%

2 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年以上2年未満の場合

補助金額の80%

3 事実のあった日が交付の決定を受けた日から2年以上3年未満の場合

補助金額の60%

4 事実のあった日が交付の決定を受けた日から3年以上4年未満の場合

補助金額の40%

5 事実のあった日が交付の決定を受けた日から4年以上5年未満の場合

補助金額の20%

厚真町農地防災減災対策支援事業補助金交付要綱

平成29年5月22日 告示第34号

(平成29年5月22日施行)