○厚真町都市計画審議会規則

平成29年5月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町における都市計画行政の円滑な推進を図るため、厚真町都市計画審議会条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)第8条に基づき、その必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集の省略)

第2条 条例第6条の規定に基づく会議の招集は、審議会に付すべき事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、その招集を省略することができる。

(1) 会長が迅速又は緊急に意思決定を要すると認めたとき。

(2) 会長が軽微であると認めたとき。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

厚真町都市計画審議会規則

平成29年5月1日 規則第12号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年5月1日 規則第12号