○厚真町都市計画審議会規則
平成29年5月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町における都市計画行政の円滑な推進を図るため、厚真町都市計画審議会条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)第8条に基づき、その必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 会長が迅速又は緊急に意思決定を要すると認めたとき。
(2) 会長が軽微であると認めたとき。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。