○厚真町リモートワークハウス利用に係るレンタカー借上料補助金交付要綱

平成29年4月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町リモートワークハウスを利用し、テレワーク及びサテライトオフィス等の拠点となる施設を開設することなどを目的とした活動を実施する町外者に対し、予算の定める範囲内においてレンタカーの借上料の一部を補助するものとし、その交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町外に住所がある者

(2) 厚真町リモートワークハウスを利用する者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が借り上げるレンタカーの経費とする。ただし、燃料費を除く。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、レンタカー借上料の範囲内で1回当たり2万5,000円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(2人以上で利用する場合は、代表者に限る。)は、レンタカーを借上した日の属する年度の末までに、厚真町リモートワークハウス利用に係るレンタカー借上料補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、規則の規定により、その内容を審査のうえ、適当と認められるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を厚真町リモートワークハウス利用に係るレンタカー借上料補助金不交付決定書(別記第2号様式)により申請書に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月24日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町リモートワークハウス利用に係るレンタカー借上料補助金交付要綱

平成29年4月20日 告示第33号

(令和4年8月10日施行)