○厚真町地域おこし協力隊・地域教育交流活動支援員設置要綱

平成28年2月26日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 社会教育・生涯学習活動、地域イベントや都市との交流事業の推進を通じ、厚真町の地域活性化及び地域の教育力の向上を図るため、厚真町地域おこし協力隊・地域教育交流活動支援員(以下「教育交流支援員」という。)を設置する。

(活動)

第2条 教育交流支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 教育委員会事務局が所管する社会教育・生涯学習事業の支援業務及び事務一般

(2) 地域の青年団体活動や都市の青年層と連携した若者の交流イベントの企画・運営

(3) その他地域の教育力の向上及び域内外の若者の交流促進の目的達成に必要な業務

(委嘱)

第3条 教育交流支援員は、都市地域(地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づく特別交付税措置に係る地域要件確認表(平成26年総務省)のうち条件不利地域を除く地域をいう。)から生活の拠点を厚真町に移し、住民基本台帳登録を異動できる者のうちから教育長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(任期)

第4条 教育交流支援員の任期は1年(採用年度については採用日から翌年の3月31日までを1年とみなす。)とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。

(解嘱)

第5条 教育長は、教育交流支援員としてふさわしくないと判断した場合には、教育交流支援員を解嘱することができる。

(報償等)

第6条 教育交流支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。

2 教育長は教育交流支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。

(情報の開示)

第7条 教育長は、教育交流支援員の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。

(秘密を守る義務)

第8条 教育交流支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、第3条第5条第6条第2項第7条及び第9条中「教育長」とあるのは「教育委員会」とする。

厚真町地域おこし協力隊・地域教育交流活動支援員設置要綱

平成28年2月26日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年2月26日 教育委員会訓令第1号