○厚真町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、厚真町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月9日 条例第1号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月9日 条例第1号