○厚真町妊産婦安心出産支援事業補助金交付要綱

平成28年12月9日

告示第32号

(趣旨)

第1条 分娩可能な医療機関がない厚真町に在住する妊産婦に対し妊産婦健診等に要する交通費の負担軽減を図ることにより、安心して出産できる環境づくりを推進するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦(以下「妊産婦」という。)であること。

(2) 住民登録のある自宅から分娩可能な医療機関(以下「医療機関」という。)に通院し、妊産婦健康診査を受診し又は出産(以下「健康診査等」という。)していること。

(3) 町が作成する妊産婦支援プランに基づき妊婦健康診査を受けていること。

(補助対象基準額)

第3条 健康診査等の1回あたりの補助対象基準額は、妊産婦の自宅から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じ、次のとおりとする。

距離区分(片道)

補助単価(片道分)

50kmまで

715円

50kmを超えて75kmまで

1,225円

75kmを超えて100kmまで

1,600円

(補助対象経費及び補助金交付額)

第4条 この事業の補助の対象となる経費は、次の各号に該当する経費の合計額と前条の補助対象基準額に当該年度における健康診査等の受診回数(往復の場合受診回数に2を乗じる)を乗じて得た額のいずれか低い額とし、補助金の交付額は補助の対象となる経費と同額とする。

(1) 当該年度において町外の医療機関で受診した妊婦一般健康診査(上限は14回とする。)に要した交通費の実支出額

(2) 当該年度において出産(1回に限る。)のために町外の医療機関の受診に要した交通費の実支出額

(3) 当該年度において出産後に町外の医療機関で産後健診(上限は2回とする。)に要した交通費の実支出額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町妊産婦安心出産支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 当該年度において医療機関で妊婦一般健康診査を受診したことを証する書類の写し

(2) 当該年度において医療機関で出産したことを証する書類の写し

(3) 当該年度において医療機関で産後健診を受診したことを証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、当該年度の健康診査等の受診実績が確定したときに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を受けることが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、申請者が第5条の規定に基づいて提出した交付申請書について、規則第14条ただし書きに準じて補助金等の額の確定を行う場合は、前条による補助金等の交付の決定をもって通知したものとみなすものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月1日告示第4号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年4月8日告示第48―25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前の第2条の規定により対象となる妊産婦については、令和3年3月31日までの間、なお従前の例による。

(令和3年6月1日告示第39号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

厚真町妊産婦安心出産支援事業補助金交付要綱

平成28年12月9日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月9日 告示第32号
平成29年2月1日 告示第4号
令和2年4月8日 告示第48号の25
令和3年6月1日 告示第39号
令和4年3月17日 告示第1号
令和5年4月1日 告示第45号