○厚真町農業委員候補者推薦要綱
平成28年12月15日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集方法及び定数)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法及び定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区の農事組合からの推薦 12人
区分 | 農事組合 | 定数 |
第1ブロック | 幌内・富里・高丘・吉野・東和・桜丘・朝日・本郷・幌里・厚真 | 4人 |
第2ブロック | 宇隆・新町・美里・上野・豊沢・豊川・共栄 | 4人 |
第3ブロック | 富野・上厚真・共和・厚和・浜厚真・鯉沼・豊丘・軽舞・鹿沼 | 4人 |
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦 4人(農業委員会の所掌に関し利害関係を有しない者1名を含む)
(3) 一般募集 2人
(推薦手続等)
第3条 前条第1号の地区の農事組合からの推薦に当たっては、ブロックごとに推薦委員会を設置するものとする。
2 推薦委員会の委員は、各ブロックの農事組合の代表者並びに担当地区の農業委員及び農業委員会協力員をもって充てる。
3 推薦委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
5 委員長は、会務を総理し、推薦委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 推薦委員会は、合議により農業委員候補者を決定し、町長に対し候補者を推薦するものとする。
(庶務)
第5条 候補者の推薦及び募集に関する庶務は、産業経済課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。