○厚真町農業委員候補者選考委員会運営要綱
平成28年12月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町農業委員会の委員の選任に関する規則第6条の規定に基づき、厚真町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、厚真町農業委員会の委員候補者に推薦された者及び応募した者の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 理事
(3) 産業経済課長
(4) 産業経済課参事(農業農村整備担当)
(5) 農業委員会事務局長
(6) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は理事をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、町長の求めに応じ、委員長が招集し、議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 選考委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、産業経済課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。