○厚真町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第12号)に基づき、厚真町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員の推薦の求め及び募集を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
2 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間、推薦及び応募書面の提出方法、その他必要な事項を定め、厚真町の広報誌及びホームページへの掲載等により公表するものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び農業委員に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として厚真町に住所を有する者
(2) 厚真町が設置する他の附属機関等の委員のうち教育委員会委員、又は固定資産評価審査委員会委員でない者
(3) 厚真町の職員でない者
(推薦及び募集手続き)
第4条 農業委員を推薦する者又は募集に応募する者は、厚真町農業委員会委員候補者推薦・応募届(様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第5条 町長は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況並びに、推薦を受けた者及び応募した者のうちの認定農業者の数を推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後、厚真町の広報誌及びホームページへの掲載等により遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選考)
第6条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受け、及び応募した候補者の選考について、厚真町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、候補者を選考し、その結果を町長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第7条 町長は、選考委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定し、厚真町議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めるときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が条例で定める定数の6分の1を超えた場合、町長は、この規則に定める手続きに基づき、農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

