○厚真町職住近接奨励金交付要綱
平成28年4月1日
告示第18―6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)内における定住化の促進を図るため、町外から町内の事業所へ通勤している常用労働者が町内に転入する際に、その転入に要する費用を対象として手当等を支給する事業者に対し、町は予算の範囲内で職住近接奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工業者で、町内において1年以上営業している者
イ 個人事業者にあっては町内に住所を有している者、法人にあっては町内に事業所等を有している中小企業(中小企業基本法(平成38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者に限る。)
ウ 町税を滞納していない者
エ その他町長が適当と認めた者
(2) 常用労働者 雇用期間の定めのない雇用者で、1週間の所定労働時間が、事業者に雇用されている正規雇用者の労働時間と同一である者で、健康保険法(大正11年法律70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者(社会保険の強制適用事業所でない事業所に雇用される場合にあっては、雇用保険法の被保険者)である者をいう。
(対象労働者)
第3条 奨励金の交付の対象となる常用労働者(以下「対象労働者」という。)は、過去1年間に町内に住所を有しない者かつ令和3年3月31日までに町外から町内に転入した者とする。
(対象手当)
第4条 奨励金の対象となる手当は、事業者が、町外から町内の事業所へ通勤している対象労働者に対し、当該対象労働者が町内へ転入するために必要な移転費用に対し支給する手当(以下「対象手当」という。)とする。
(奨励金の交付額)
第5条 奨励金の交付額は、対象手当の4分の3以内とし、対象労働者1名につき20万円を限度とする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 奨励金算出調書(様式第3号)
(3) 収支内訳書(様式第4号)
(4) 手当を支給した対象労働者の雇用契約書の写し
(5) 手当を支給した対象労働者の雇用保険被保険者証の写し
(6) 手当を支給した対象労働者の社会保険等の被保険者証の写し
(7) 手当を支給した対象労働者の住民票
(8) 対象労働者に手当を支給したことを確認できる給与証明書等
(9) その他町長が必要と認めた書類
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 対象労働者が厚真町に転入した日から起算して、1年以内に退職又は転出したとき。
(3) 奨励金の交付決定日から起算して5年以内に営業を休止し又は廃止したとき。(次に掲げる場合を除く。)
ア 災害により営業等の継続ができなくなった場合
イ 企業経営の悪化等により倒産した場合で、既に当該奨励金の交付を受けているとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日告示第48―49号)
この要綱は、令和2年10月20日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。




