○厚真町雇用拡大奨励金交付要綱

平成28年4月1日

告示第18―5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)内における雇用の場の確保及び拡大を図るため、新たに常用労働者を雇い入れ、雇用数を増やす事業者に対し、予算の範囲内で雇用拡大奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工業者で、町内において1年以上営業している者

 個人事業者にあっては町内に住所を有している者、法人にあっては町内に事業所等を有している中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者に限る。)

 町税を滞納していない者

 その他町長が適当と認めた者

(2) 常用労働者 雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、事業者に雇用されている正規雇用者の労働時間と同一である者で、健康保険法(大正11年法律70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者(社会保険の強制適用事業所でない事業所に雇用される場合にあっては、雇用保険法の被保険者)である者をいう。

(対象労働者)

第3条 奨励金の交付の対象となる常用労働者(以下「対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 過去3年間に事業者又は事業者の親会社、子会社若しくは関連会社に雇用されていない者

(3) 事業者(法人にあっては、その役員)と2親等以内の親族でない者

(交付要件)

第4条 奨励金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 創業又は既存の事業所において雇用を拡大したことにより、町内の事業所において、新たに対象労働者を雇い入れ、12月以上継続して雇用していること。

(2) 雇用保険及び社会保険に加入していること。ただし、社会保険の強制適用事業所でない場合は、社会保険加入要件は除外する。

(3) 対象労働者を雇用した日の総常用労働者数が、対象労働者を雇用した日の前日から起算して12月前の間における最大常用労働者数(以下この条において「最大常用労働者数」という。)を上回っていること。

(4) 対象労働者を雇用後12月の間における総常用労働者数が、最大常用労働者数を超えていること。

(奨励金の交付額)

第5条 奨励金の交付額は、新たに雇い入れる対象労働者1人につき30万円とする。

2 奨励金の交付は、1交付対象者につき対象労働者2人を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町雇用拡大奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 奨励金算出調書(様式第3号)

(3) 収支内訳書(様式第4号)

(4) 常用労働者雇用内訳書(様式第5号)

(5) 対象労働者の雇用契約書の写し

(6) 対象労働者の雇用保険被保険者証の写し

(7) 対象労働者の社会保険等の被保険者証の写し

(8) 対象労働者の住民票

(9) 対象労働者に係る賃金台帳又は賃金の支払い状況が確認できる書類の写し

(10) 対象労働者が事業者等の2親等以内の親族ではないことの申出書(様式第6号)

(11) 対象労働者の過去3年間の職歴を証明できるもの

(12) 対象労働者を雇用した日の総常用労働者数を証する名簿

(13) 対象労働者を雇用した日前1年間の内の最大常用労働者数を証する名簿

(14) 対象労働者を雇用した日以降1年間の内の最大常用労働者数を証する名簿

(15) 町税の滞納がない証明

(16) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認められるときは、奨励金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 前項の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、厚真町雇用拡大奨励金交付請求書(様式第7号)により奨励金を請求するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により奨励金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交付された奨励金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定日から起算して5年以内に営業を休止し又は廃止したとき。(次に掲げる場合を除く。)

 災害により営業等の継続ができなくなった場合

 企業経営の悪化等により倒産した場合で、既に当該奨励金の交付を受けているとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(報告)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、第3条及び第4条に定める事項について報告させることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町雇用拡大奨励金交付要綱

平成28年4月1日 告示第18号の5

(令和4年4月1日施行)