○厚真町農業委員会委員定数条例

平成28年12月9日

条例第26号

厚真町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、厚真町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 厚真町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 厚真町農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、厚真町農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、次期改選期から適用する。

厚真町農業委員会委員定数条例

平成28年12月9日 条例第26号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月9日 条例第26号
令和4年3月10日 条例第15号