○厚真町介護保険料過誤納金返還事務要綱
平成28年10月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができないものについて、介護保険料過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を救済し、もって町行政に対する信頼を維持することを目的とする。
(返還金の支払対象となる過誤納金)
第2条 返還金の支払対象となる過誤納金は、介護保険料に係る過誤納金で、介護保険法の規定により時効となっているため還付することができない料額相当の金額(以下「過払料額」という。)とする。
(返還金の支払対象者)
第3条 町長は、過払料額を確認したときは、当該過払料額が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対して返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過払料額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過払料額は、介護保険料収納簿等、町の保管する書類によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、過払料額について、当該過払料額が生じる原因となった賦課処分のあった年度の各納期限の日に納付があったものとみなして、その翌日を起算日とし、別に町長が定める日までの期間に対し、年7.3%又は地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合(以下単に「特例基準割合」という。)のいずれか低い割合で計算する。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前項に規定する利息相当額の起算日については、保険料領収書その他納付日が確認できる書類により納付日を確認できる場合は、その翌日を起算日とする。
(過払料額の算定)
第5条 過払料額は、賦課誤りを修正する前の料額から修正後の料額を差し引いた額とする。
(延滞金の取り扱い)
第6条 返還金には当該過払料額に対応する徴収済みの延滞金を含めるものとする。返還する延滞金の金額は保険料領収書その他の書類により確認された金額とし、当該延滞金に対する利息相当額の計算は、第4条第3項の規定を準用する。
(保険料の未収金がある場合の取り扱い)
第7条 過払料額の算定の対象となる介護保険料の全部又は一部が未収金である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収金を上回るときは、その上回る部分を過払料額とみなして返還金を支払う。
2 過払料額の算定の対象となる介護保険料以外の町税等について未収金がある場合は、返還金の支払対象者の同意を得て、未収金に充当するものとする。
(過払料額算定の対象年度)
第8条 過払料額の算定の対象となる年度は、原則として、現年度を含み10年前までの年度とする。
(返還金の支払請求)
第9条 返還金の支払を受けようとする者は、介護保険料過誤納金返還金支払請求書(以下「請求書」という。)(様式第2号)により町長に対して請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する金額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、年7.3%又は特例基準割合のいずれか低い割合で計算した額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項第2号の利息相当額を減額し、又は免除することができる。
(過誤納金調査申出調書の作成)
第12条 町長は、納付者から保険料賦課の誤りの有無について調査の申出があった時は、過誤納金調査申出調書(様式第4号)を作成しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度以後において確認した過払料額から適用する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。








