○厚真町民間賃貸共同住宅等リフォーム促進事業補助金交付要綱
平成28年4月19日
告示第19―4号
(総則)
第1条 厚真町民間賃貸共同住宅等リフォーム促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、厚真町内における民間賃貸共同住宅の改修工事を行う者に対し補助金を交付することにより、民間賃貸共同住宅の居住性及び住環境の向上により移住及び定住化の推進に寄与することを目的とする。
(1) 民間賃貸共同住宅等とは、賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした戸建2戸以上又は1棟あたり2戸以上の共同住宅又は長屋をいう。
(2) 改修工事とは、次のいずれかに該当する工事をいう。
ア 住戸部分、共用部分のいずれか又は両方の部分について防犯対策となるドア、オートロック、モニターホン、宅配ボックス又は防犯フィルム等を設置する工事
イ 窓、玄関ドア、外壁、小屋裏又は床等の断熱改修等の省エネ工事
ウ 浴室、便所若しくは台所等の器具交換又は手摺設置等の住環境向上工事
エ 屋根、壁若しくは基礎等の大規模な修繕又は大規模な模様替え等の工事
(補助対象者)
第4条 民間賃貸共同住宅等の改修費用に対して補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に民間賃貸共同住宅等を所有する個人又は法人
(2) 町税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者
(4) 国、道及び他の団体等から本事業と重複する補助金等の交付を受けていない者
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、第3条第2号に規定する改修工事で1戸当りの改修工事費が15万円を超える場合は、15万円とし、15万円を超えない場合は、その額とする。
2 1棟当りの補助金の額は、90万円を限度とする。
3 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 この要綱による補助の回数は、同一の民間賃貸共同住宅等に対して1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、改修工事の着手前に規則第6条の規定により、町長に申請しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。