○厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付要綱

平成28年4月19日

告示第19―3号

(総則)

第1条 厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、新たに対象区域に賃貸共同住宅等を建設する者に対して予算の範囲内で補助することにより、民間資金を活用した賃貸共同住宅等の建設を促進し定住化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象区域とは、厚真町における市街化区域内をいう。

(2) 賃貸共同住宅等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

 建設する1棟につき、2以上の戸数を有すること。

 による住戸形式ごとの床面積はおおむね次のとおりとする。

(ア) 1LDK 50平方メートル

(イ) 2LDK以上 60平方メートル

(ウ) 3LDK 70平方メートル

 各戸が居間(台所と共有している場合を含む。)のほか、各戸が賃借人となる者以外に同居する者を居住させるために十分な広さを有するものであること。

 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。

 1戸あたり車1台以上の駐車場(アスファルト舗装又は同等以上の構造によるものに限る。)及びおおむね2平方メートル程度の広さの物置が設置されているものであること。

 建築基準法の基準に適合するものであること。

 各戸について一般に募集を行い、当該応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに賃貸共同住宅等を建設し、その所有者となる法人又は個人であって、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1) 建設する賃貸共同住宅等が専ら自己若しくは自己の親族又は特定の事業者等の従業員等に限定して入居させるためのものでないこと。

(2) 公租公課に滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、その戸数に次の各号に定める住戸形式ごとに定める戸当たり金額を乗じて得た額とする。ただし、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、960万円を限度とする。

(1) 1LDKの戸当たり金額は、120万円とする。

(2) 2LDKの戸当たり金額は、130万円とする。

(3) 3LDKの戸当たり金額は、150万円とする。

(4) 次に掲げるいずれかの防犯対策を各戸に行う場合、1棟につき10万円上限とし増額する。ただし、10万円以下の場合は、その額とする。

 防犯対策玄関ドアの導入(2ロック式、ピッキング防止キー、ドアガード又はセフティサムターン等を装備したもの)

 オートロックシステムの導入(インターホン式集合機設置型、電話式集合機設置型又は電話式簡易型等)

 窓侵入対策の導入(防犯フィルム、窓面格子又は防犯アラーム等の設置)

 訪問者確認・非接触型訪問対応機能の導入(カラーモニターホン・宅配ボックス設置等)

(補助金の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、賃貸共同住宅等に係る建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認の申請書を提出する前に、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 事業計画書及び事業予算書

(2) 設計図書

 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図

 建物附近の見取図

 建物の平面図

 建物の全体及び各住戸の床面積求積図

(3) 印鑑証明書

(4) 納税証明書

(5) 認定申請者が個人の場合にあっては、所得証明書

(6) 認定申請者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類

(7) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(8) その他町長が指定する書類

(補助金の交付認定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を、認定申請者に厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金事業交付認定(不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、複数の認定申請者の応募に対する場合の選定については、厚真町内の法人又は、町民を優先とし、そのほかは抽選によるものとする。

2 町長は、前項に規定する交付認定を通知する場合において、当該賃貸共同住宅等に入居する者の生活上必要と認める附帯施設等の設置等について次のとおり条件を付するものとする。

(1) 入居者に係るごみ置き場に関し、町の関係課等との協議に基づき必要な措置を講ずること。

(2) 入居者に対する地域活動への積極的な参加及び協力を要請すること。

(3) 賃貸共同住宅等及び附帯設備に関し、環境不良の状態にならないよう、維持管理等必要な措置を講ずること。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第1項の規定により交付認定の通知を受けた者は、建築基準法第6条第1項に基づく建築に係る確認済証を受けた場合は、賃貸共同住宅等の建設工事に着手する前に、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建築基準法第6条第1項に基づく建築に係る確認済証の写し

(2) 設計図書

 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図(縮尺300分の1以上)

 建物附近の見取図(縮尺任意)

 建物の平面図及び立面図(縮尺100分の1以上)

 建物の全体及び各住戸の床面積求積図

(3) 土地に関する全部事項証明書の写し

(4) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書式、管理方式、地域活動計画及び住環境配慮計画等)

(5) 建物及び附帯設備等の工事見積書(内訳別)

(6) 賃貸共同住宅等の建設請負業者との工事請負契約書の写し

(7) その他、町長が指定する書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定により交付申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について審査し、補助金の交付を決定し、規則第7条による補助金等指令書により申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。

(1) 第4条に規定する補助対象者の要件を満たしていること。

(2) 当該交付申請の内容が第6条第1項の規定により提出された認定申請書、第8条第1項の規定により提出された交付申請書の内容から大幅な変更が生じていないこと。

(3) 第7条第2項の規定により付した条件の履行が確実であること。

(補助金の変更交付申請)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る内容を変更しようとするときは、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金決定内容変更申請書(様式第5号。以下「決定内容変更申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 変更の内容が確認できる図面など

(2) その他町長が指定する書類

(補助金の変更交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により決定内容変更申請書の提出があったときは、その交付決定については、第9条の規定を準用する。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、賃貸共同住宅等が建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸共同住宅等の登記が完了した場合には、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 事業決算書

(2) 建物及び附帯設備等の支払い領収書の写し

(3) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し

(4) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(5) 建物及び附帯設備等の完成写真(内部及び外部(四方向から)を撮影したもの)

(6) 入居募集に関する書類

(7) その他町長が指定する書類

(補助額の確定及び通知)

第13条 町長は、前条の規定により補助金実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、及び当該賃貸共同住宅等の現場検査を行い、補助が適当と認めたときは、補助額を確定し、実績報告書を提出した交付決定者に厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた補助額に係る厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 交付決定者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第7条第2項に規定する条件を故意に履行していないと町長が認めたとき。

(3) 第15条の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸共同住宅等を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸共同住宅等の要件を欠いたとき。

(5) 賃貸共同住宅等の所有権の権原を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸共同住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第4条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと町長が認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金返還命令書(様式第10号)により通知し期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第18条 町長は、補助金受給者に対し、対象住宅の状況について報告を求め、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。

(要綱の失効に伴う経過措置)

3 第15条から第18条の規定は、前項の規定による要綱の失効後もなおその効力を有する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月17日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付要綱

平成28年4月19日 告示第19号の3

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成28年4月19日 告示第19号の3
平成29年3月31日 告示第21号
平成30年4月17日 告示第43号
平成31年3月19日 告示第46号
令和3年4月1日 訓令第25号
令和4年3月17日 告示第1号
令和4年4月1日 告示第52号
令和5年4月1日 告示第44号
令和6年4月1日 告示第29号
令和7年3月21日 告示第22号