○厚真町ピロリ菌感染検査の実施及びピロリ菌除菌費用の助成に関する要綱
平成28年4月8日
告示第19―2号
(目的)
第1条 この要綱は、胃がんを含め胃部疾患に深く関わっていることが実証されているピロリ菌の感染検査の実施及び除菌治療費用の一部を助成することにより、若い世代からの健康への意識付けを高め、母子感染及び成人の胃部有所見者の減少並びに胃がん罹患者及び死亡者を減少させることを目的とする。
(ピロリ菌感染検査対象者)
第2条 ピロリ菌感染検査(以下「検査」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、検査を希望する者とする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。
(1) 検査を受ける時点で厚真町に住所を有する者
(2) 年齢(年度末年齢をいう。以下同じ。)が20歳以上65歳以下の者
(1) 胃部症状のある者又は胃疾患により治療中の者
(2) 過去に検査を受けたことのある者
(3) 過去にピロリ菌除菌治療を受けたことのある者
(ピロリ菌除菌治療費用助成対象者)
第3条 ピロリ菌除菌治療費用助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、ピロリ菌除菌治療(以下「除菌治療」という。)を希望する者とする。
(1) 前条に該当する対象者が検査を受け、その結果が陽性判定であった者
(2) この要綱施行前に前条に該当する対象者が検査を受け、その結果が陽性判定であった者(陽性であることを証明できる者に限る。)
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める者
(1) 年齢40歳の者 住民健診時に併せて行われる集団検査
(2) 年齢20歳以上34歳以下の者で指定する期間に、検査の申込みをした者 町長が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別検査
2 前項以外の方法で検査を受けることを希望する場合は、任意の医療機関(委託医療機関を含む。)又は検査機関で行うものとする。
第5条 検査の方法は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条第1項による検査は、血中抗体(IgG)検査により行うものとする。
(2) 前条第2項による検査は、次のいずれかの方法により行うものとする。
ア 血中抗体(IgG)検査
イ 尿中抗体(Hピロリ抗体)検査
ウ 便中抗原検査
2 町長は、前項の報告を受けたときは、検査を受けた者に対し速やかに結果を通知するものとする。
3 第4条第2項により検査を受けた者は、その判定結果を町長に報告するものとする。
(除菌治療の方法)
第7条 第4条により実施した検査の結果、ピロリ菌感染の陽性の判定を受けた者で除菌治療を希望する者は、委託医療機関で除菌治療を受けるものとする。ただし、任意の医療機関若しくは検査機関で検査を受けた場合又は委託医療機関で検査を受けた者で特に理由のある場合は、委託医療機関以外で除菌治療を受けることができるものとする。
(検査の費用負担)
第8条 第4条第1項による検査に要する費用は、その全額を町が負担する。
(検査の費用の一部助成)
第9条 前条第2項に規定する検査の費用の助成額の上限は、委託医療機関で実施する感染検査に要する費用とする。ただし、検査の費用が上限額を超えない場合は、その額とする。
(除菌治療の費用の一部助成)
第11条 町長は、除菌治療に要する費用から前条に規定する自己負担額を控除した額を被治療者に助成するものとする。
2 除菌治療が委託医療機関で行われた場合においては、町長が委託医療機関に対し助成金に相当する額を支払うことで前項の規定による助成をしたものとみなす。
(1) 検査結果が確認できる検査実施機関が発行した書類
(2) 検査の費用が分かる領収書(医療機関の領収印のあるものに限る。以下同じ。)の写し
(1) 除菌治療結果が確認できる書類
(2) 除菌治療に要した費用が分かる領収書の写し
2 町長は、前項の交付決定書を交付した日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させ又は徴収することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月20日告示第52号)
この要綱は、平成29年9月20日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第61号)
この要綱は、平成30年7月27日から施行する。
附則(令和2年7月17日告示第48―39号)
この要綱は、令和2年7月17日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第36号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


