○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成28年6月10日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成18年3月31日付老発第0331017号厚生労働省老健局長通知別添2の事業。)(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、北海道知事及び介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の保険者たる市町村の長に対してその旨の申出を行うものとする。
2 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
3 軽減の対象者は、町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
4 町は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
5 軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わず、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
6 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
7 助成額は、軽減法人等の収支状況を勘案し決定することとし、状況により助成しない場合もあることとする。この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(申請)
第4条 第3条第3項に規定する確認を受けようとする軽減対象者は、あらかじめ次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)
(2) 世帯収入等に関する申告書(様式第2号)
(3) その他収入等の確認に必要な書類
(確認証)
第6条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日まで(申請が1月から7月までに行われた場合は、その年の7月31日まで)とする。
(確認証の返還)
第7条 確認証の交付を受けた者が、町の介護保険被保険者資格を喪失した場合又は第3条第3項の規定に該当しなくなった場合は、当該確認証を速やかに町に返還するものとする。
(利用方法)
第8条 第5条の規定により認定を受けた軽減対象者は、居宅介護(支援)サービス計画作成時は居宅介護支援事業者に、当該介護保険サービスを利用する場合はその軽減法人に確認証を提示しなければならない。
(利用者負担)
第9条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減事業所等と協議の上、軽減額の全部又は一部について当該軽減を受けた者から軽減事業所等に返還させることができる。
(留意事項)
第11条 介護保険法(平成9年法律第123号)法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、事業主体の負担に鑑み、本事業の軽減の対象としないこととすることができる。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
4 事業主体については、町又は社会福祉法人が実施する。ただし、町内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない場合等においては、道と協議の上、町の判断により、社会福祉事業を経営する他の事業主体においても利用者負担の軽減を行い得るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。



