○厚真町食生活実態調査連絡会議設置要綱

平成28年5月16日

訓令第21号

(設置)

第1条 関係機関と連携して食生活実態調査を実施し、幼児期及び学齢期の子並びにその保護者の食生活の状況を把握、分析及び評価することにより幼児期からの正しい食生活の確立及び生活習慣病予防を推進するため、厚真町食生活実態調査連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 関係機関 こども園つみき、宮の森こども園、住民課健康推進グループ、厚真町給食センター及び厚真町立各小中学校をいう。

(2) 食生活実態調査 町が3歳から15歳までの幼児、児童生徒及びその保護者を対象として実施する食生活の実態を把握するための調査をいう。

(所掌事務)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 食生活実態調査の実施、分析及び評価に関すること。

(2) 幼児期から学齢期の食生活の課題の特定に関すること。

(3) 食生活実態調査を踏まえた今後の取組みに関すること。

(組織)

第4条 連絡会議は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) こども園つみき副園長 1名

(2) 宮の森こども園副園長 1名

(3) 住民課栄養士 1名

(4) 住民課保健師 1名

(5) 厚真町給食センター栄養士 1名

(6) 厚真町立厚真中央小学校栄養教諭 1名

(7) 厚真町立厚真中央小学校養護教諭 1名

(8) 厚真町立上厚真小学校養護教諭 1名

(9) 厚真町立厚真中学校養護教諭 1名

(10) 厚真町立厚南中学校養護教諭 1名

2 前項の委員が人事異動等により欠けたときは、後任の職員をもって充てる。

(議長及び副議長)

第5条 連絡会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、委員の互選により選任する。

3 副議長は、委員のうちから議長が指名する者をもって充てる。

(アドバイザーの設置)

第6条 連絡会議に食生活の専門的知識を有する者の中から必要に応じて、食生活実態調査アドバイザーを置くことができる。

(会議)

第7条 会議は、議長が招集する。

(庶務)

第8条 連絡会議の庶務は、住民課健康推進グループにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の設置及び運営に関し、必要な事項は、連絡会議において協議のうえ、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48―11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

厚真町食生活実態調査連絡会議設置要綱

平成28年5月16日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年5月16日 訓令第21号
令和2年4月1日 告示第48号の11