○厚真町理事設置規程

平成28年4月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 厚真町の重要施策を確実かつ効果的に実施するため、必要に応じて理事を置くことができる。

(任命)

第2条 理事は、職員の中から町長が任命する。

(職務)

第3条 理事は第1条の目的を達成するため、町長の命を受け、計画の策定、変更及び推進並びに町政の推進に関する重要施策の審議決定を指揮し、関係する全課長を統括し指導する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

厚真町理事設置規程

平成28年4月1日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第11号