○厚真町職員等ストレスチェック制度実施規程
平成28年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するにあたり、その実施方法等を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、職員及び非常勤職員並びに臨時職員(以下「職員等」という。)に適用する。
(実施方法等)
第3条 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
2 この規程を変更する場合は、厚真町役場職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)において調査審議を行い、その結果に基づいて変更する。
(制度の趣旨等の周知)
第4条 町は、次の内容及び本規程を職員等に配布する等の方法により、ストレスチェック制度の周知に努める。
(1) ストレスチェック制度は、職員等自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とする。
(2) 職員等のストレスチェックは、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員を対象とする。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知し、本人の同意なく町が結果を入手してはならない。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合、又はストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合は、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用してはならない。
(ストレスチェック制度担当者)
第5条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課総務人事グループ職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、産業医とし、衛生委員会衛生管理者及び委託先共同実施者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施実務従事者)
第7条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生委員会衛生推進者及び総務課総務人事グループ職員は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、職員名簿等のデータ入力等の各種事務処理を担当する。
(面接指導の実施者)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医又は委託先共同実施者指定の専門医療機関が実施する。
(実施時期)
第9条 ストレスチェックは、年1回実施する。
(対象者)
第10条 ストレスチェックは、職員等を対象に実施する。ただし、会計年度任用職員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員等に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間中に休職していた職員等のうち、休職期間が1月以上の職員等については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第11条 職員等は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるように努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員等の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、全ての職員等がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員等の受検の状況を把握し、受けていない職員等に対して、実施事務従事者又は所属課長等(町長部局及び各執行機関の課長職をいう。以下同じ。)を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、委託先共同実施者が配布する紙媒体で行う。
(評価方法等)
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で職員等に封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第15条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
2 同意のあった職員等については、実施者の指示により、実施事務従事者が総務課総務人事グループ職員等に通知した結果の写しを提供する。
(受検に要する時間の取扱い)
第17条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員等は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、町は、職員等が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申し出方法)
第18条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第3号)を、結果通知があった日から30日以内に実施事務従事者に提出しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等から、結果通知後14日以内に面接指導申出書の提出がない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者は該当する職員等に申出の勧奨を行うものとする。また、実施事務従事者は、結果通知後30日を経過する前日に、実施者の指示により、該当する職員等に申出に関する最終的な意思確認を行うものとする。いずれの確認行為も、第三者にその職員等が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第19条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定し、産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員等に通知する。なお、実施事務従事者は、通知する際は、第三者にその職員等が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員等は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属課長等は、職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、産業医又は委託先共同実施者が指定する場所とする。
(医師の意見聴取方法)
第20条 町は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第4号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第21条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が産業医同席の上で、該当する職員等に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員等は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第22条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第23条 ストレスチェック結果の集計・分析は、原則として、次の単位で行う。
(1) 総務課、まちづくり推進課、会計室、議会事務局、上厚真支所
(2) 産業経済課、建設課、農業委員会事務局
(3) 住民課
(4) 教育委員会事務局
(集計・分析の方法)
第24条 集団ごとの集計・分析は、委託先共同実施者から示される仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第25条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課に集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて所属課長等に対して研修を行う。職員等は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(結果の記録の保存担当者)
第26条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第7条で実施事務従事者として規定されている総務課総務人事グループ職員とする。
(記録の保存期間・保存場所)
第27条 ストレスチェック結果の記録は、総務課内で5年間保存する。
(記録の保存に関するセキュリティの確保)
第28条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧、流出されることがないよう、管理しなければならない。
(町に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果等の保存方法)
第29条 総務課長は、職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を総務課で5年間保存する。
2 総務課長は、第三者にこれらの資料が閲覧されることがないよう、施錠できる保管場所に保管し、又はサーバー上で保管されている場合はパスワード等で管理を行うなど、セキュリティ体制を万全とすること。
(結果の共有範囲)
第30条 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課で保有し、他の部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第31条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課内で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員等の所属長等及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第32条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課内で保有するとともに、集団ごとの集計・分析結果については、該当する所属長等に提供する。
2 集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第33条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員等の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、産業医又は衛生委員会の衛生管理者及び衛生推進者が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第34条 職員等は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に関する情報の開示請求書(様式第5号)を総務課へ提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第35条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申し立てを行う際には、苦情の申立書(様式第6号)を総務課へ提出しなければならない。
(守秘義務)
第36条 職員等からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知り得た職員等の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員等の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取り扱いの防止)
第37条 町は、次の内容のほか、本規程を職員等に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員等に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員等に対して、申出を行ったことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員等に対して、受けないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員等に対して、同意しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたことにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対して、申出を行わないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うにあたって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なるなど医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員等の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて任用される職員等について再度の任用をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機、目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第23号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略