○厚真町通所型サービスC事業実施要領

平成28年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、厚真町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第1号)第4条第1項第1号イ(ウ)に規定する通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 運動・栄養・口腔・認知等に関するリスクを抱える高齢者に対し通所による運動機能や生活機能の改善を図り高齢者の介護予防と福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の内容)

第3条 町は、事業として、次に掲げる内容を行う。

(1) 送迎

(2) 健康チェック

(3) 機能訓練及びレクリエーション

(4) 体力測定及び評価

(事業の委託)

第4条 町は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき指定を受けた事業者又は町長が適当と認める事業者等に委託することができる。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、居宅要支援被保険者等(法115条の45第1項第1号に規定する者をいう。)に該当するものとする。

(利用の決定及び廃止等)

第6条 事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する利用の申請に基づき、申請者及び申請者の属する世帯の状況等について審査を行い、決定内容を申請者に利用決定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

3 町長は前項の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、前条で規定する条件を満たさなくなった場合は、利用廃止通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

4 利用者は、事業の利用を要しなくなった場合は、申出書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

5 町長は前項の申出を受けた場合は、利用廃止通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

(委託先への通知)

第7条 町長は、第4条により事業を委託した場合、受託した事業者(以下「事業者」という。)に対して、前条第2項により利用決定した場合は、事業依頼書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 町長は、事業者に対して、前条第3項及び第5項により利用廃止した場合は、廃止依頼書(様式第7号)により通知しなければならない。

(委任)

第8条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町通所型サービスC事業実施要領

平成28年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)