○厚真町通所型サービスA事業実施要領
平成28年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、厚真町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第1号)第4条第1項第1号イ(イ)に規定する通所型サービスA事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 在宅の高齢者の引きこもり等を予防し、高齢者が生きがいと希望を持って自立した生活を営むことができるよう必要な事業を行い、高齢者の介護予防と福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の内容)
第3条 町は、事業として、次に掲げる内容を行う。
(1) 送迎
(2) 健康チェック
(3) 休憩・水分補給・団欒
(4) 体操
(5) 入浴
(6) 昼食
(事業の委託)
第4条 町は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき指定を受けた事業者又は町長が適当と認める事業者等に委託することができる。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 別に定める帳票(以下「チェックリスト」という。)によるチェックを実施した内容が介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「厚生労働省告示」という。)様式第2に掲げる基準に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う必要があると認めるもの(以下「事業対象者」という。)とする。ただし、基準該当有効期間はチェックを実施した日から2年とする。
(2) 介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態にある者
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第3号に規定する者
(利用の決定及び廃止等)
第6条 事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ利用申請書(様式第1号)にチェックリストを添付し町長に提出しなければならない。
4 利用者は、事業の利用を要しなくなった場合は、申出書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第20号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。






