○厚真町生活支援体制整備事業実施要領
平成28年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、厚真町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 厚真町生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、特定非営利活動法人又は社会福祉協議会等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(生活支援体制整備推進協議会)
第5条 町長は、生活支援サービスを担う特定非営利活動法人又は社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、厚真町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(所掌事項)
第6条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) 社会福祉法人又は特定非営利活動法人等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(構成)
第7条 協議会は、次に掲げる団体又は個人で構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合又はボランティア等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(秘密の保持)
第8条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も同様とする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。