○厚真町介護保険条例の一部の施行期日を定める規則
平成28年2月26日
規則第1号
第1条 厚真町介護保険条例(平成12年条例第1号)(以下「条例」という。)附則(平成27年3月10日条例第5号)第1条ただし書きに掲げる規定の施行期日は、次のとおりとする。
(1) 条例附則第8条第1項及び第4項の町長が定める日は、平成28年2月29日とする。
(2) 条例附則第8条第2項及び第3項の町長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○厚真町介護保険条例の一部の施行期日を定める規則
平成28年2月26日
規則第1号
第1条 厚真町介護保険条例(平成12年条例第1号)(以下「条例」という。)附則(平成27年3月10日条例第5号)第1条ただし書きに掲げる規定の施行期日は、次のとおりとする。
(1) 条例附則第8条第1項及び第4項の町長が定める日は、平成28年2月29日とする。
(2) 条例附則第8条第2項及び第3項の町長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。