○厚真町介護保険条例の一部の施行期日を定める規則

平成28年2月26日

規則第1号

第1条 厚真町介護保険条例(平成12年条例第1号)(以下「条例」という。)附則(平成27年3月10日条例第5号)第1条ただし書きに掲げる規定の施行期日は、次のとおりとする。

(1) 条例附則第8条第1項及び第4項の町長が定める日は、平成28年2月29日とする。

(2) 条例附則第8条第2項及び第3項の町長が定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町介護保険条例の一部の施行期日を定める規則

平成28年2月26日 規則第1号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年2月26日 規則第1号