○厚真町空家等対策協議会設置要綱

平成27年12月30日

訓令第19号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、厚真町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、空家等の対策に関し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を統理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民 4名以内

(2) 町議会議員 1名

(3) 学識経験者 4名以内

(4) その他町長が特に必要と認める者 若干名

5 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係人、参考人等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、建設課都市施設グループにおいて処理する。

(秘密の保持)

第6条 委員は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 委員には、予算の範囲内において、費用弁償等を支払うものとする。ただし、地方自治体職員及びそれに準ずる者として町長が認めた職にある委員を除く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第23号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年12月1日訓令第19号)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

厚真町空家等対策協議会設置要綱

平成27年12月30日 訓令第19号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成27年12月30日 訓令第19号
令和5年8月31日 訓令第23号
令和6年12月1日 訓令第19号