○厚真町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理に関する事務
(2) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項又は第3項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 身体障害者福祉法第16条第1項又は第2項の身体障害者手帳の返還に関する事務
(3) 身体障害者福祉法施行令第9条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 身体障害者福祉法施行令第10条第1項又は第3項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第1号に掲げる者に対する町民税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者が納付した国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の金額に関する情報
イ 納税義務者に係る障害の程度に関する情報
ウ 納税義務者に係る生活保護の有無に関する情報
エ 納税義務者に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報
オ 納税義務者が納付した介護保険料の金額に関する情報
(2) 地方税法第343条に規定される固定資産税及び同法第442条の2に規定される軽自動車税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者に係る生活保護の有無に関する情報
イ 納税義務者に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報
(3) 地方税の納税の告知、減免、徴収、督促又は滞納処分等に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者に係る生活保護の有無に関する情報
イ 納税義務者に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報
(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報
第8条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された氏名、住所、性別、生年月日、世帯主氏名及び続柄に関する情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。