○厚真町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附則(令和7年6月16日条例第18号)
この条例は、公布日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による申請に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による申請、届出又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による申請、届出又は身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第1号から第4号まで及び第7号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |