○厚真町特別支援学校通学交通費助成事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、町外の特別支援学校に通学している児童生徒に対し、通学に必要な交通費を助成することで、就学の特殊事情による保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特別支援学校」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法施行細則(昭和53年北海道教育委員会規則第10号)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4において、厚真町が通学区域に区分される特別支援学校

(2) その他町長が特に必要と認めた特別支援学校

(対象者)

第3条 助成の対象となる児童生徒は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りではない。

(1) 町内に住所を有し居住している者

(2) 町外の特別支援学校の寄宿舎を利用している者

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の所持者

2 前項に該当する児童生徒が、次の各号のいずれかに該当し、かつ町長が通学時に保護者の介護が必要と認める場合は、当該児童生徒の同居の保護者を助成の対象者とする。ただし、第4条第4項に該当する場合を除く。

(1) 身体障害者手帳第1種所持者

(2) 療育手帳第1種所持者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(助成額)

第4条 町長は、前条の児童生徒の通学交通費及び保護者が児童生徒の通学時の介護に要した交通費を次の各項により助成する。

2 前項の児童生徒の助成額は、児童生徒の身体障害者手帳又は療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に基づく運賃割引を適用した普通旅客運賃及び路線バス運賃(順路により計算された額)とする。

3 第1項の保護者の助成額は、自宅と特別支援学校間の移動における鉄道の普通旅客運賃及び路線バス運賃(順路により計算された額)とする。ただし、前項の運賃割引が適用された場合は、その金額を除すものとする。

4 第1項の児童生徒が、厚真町障害者等移動支援事業に基づき厚真町と業務委託契約を結んだ事業所(以下「委託事業所」という。)による介護移動サービス等を利用して通学する場合は、委託事業所が定める料金表等に基づいた運賃の半額(1円未満の端数は切り捨て)を助成することとし、この場合においては第2項及び第3項による助成を適用しない。

5 他の法令等により通学交通費の支給を受けた通学については、この要綱による助成を適用しない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特別支援学校通学交通費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 通学証明書(様式第2号)

(3) 運賃の領収書(第4条第4項に該当する場合)

(4) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(5) その他町長が必要とするもの

2 助成金の交付申請は年2回とし、次のとおりとする。

第1回 4月から9月分までを当該年の10月10日まで

第2回 10月から翌年3月分までを翌年の4月10日まで

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、特別支援学校通学交通費助成金交付決定(申請却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項及び特に町長が必要と認める事項については、その都度町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町特別支援学校通学交通費助成事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)