○厚真町地域おこし協力隊・食のまちおこし支援員設置要綱
平成27年4月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 厚真町では、新しいビジネスを創造するため、食・グルメを通じた町おこしを行う地域おこし協力隊・食のまちおこし支援員(以下、食のまちおこし支援員)を配置する。
(活動)
第2条 支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 食資源・地域メニューの研究と活用
(2) 食に関するイベントの企画・運営
(3) 定期的な試食会、料理教室等の実施
(4) グリーン・ツーリズム関連施設の調査・研究
(5) その他、地域力の維持・強化に資するために必要な活動
(委嘱)
第3条 食のまちおこし支援員は、3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を厚真町に移し、住民基本台帳登録を異動できる者のうちから町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。
(任期)
第4条 食のまちおこし支援員の任期は1年とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。
(解嘱)
第5条 町長は、食のまちおこし支援員としてふさわしくないと判断した場合には、食のまちおこし支援員を解嘱することができる。
(報償等)
第6条 食のまちおこし支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。
2 町長は食のまちおこし支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。
(情報の開示)
第7条 町長は、食のまちおこし支援員の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。
(秘密を守る義務)
第8条 食のまちおこし支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 厚真町地域おこし協力隊・特産品開発支援員設置要綱(平成25年訓令第12号)は、廃止する。