○厚真町公衆無線LANの利用に関する要綱

平成27年7月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が整備した無線によるインターネットに接続する環境(以下「無線LAN」という。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(無線LANの提供場所)

第2条 町が無線LANを提供する場所は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(無線LANの利用料等)

第3条 無線LANの利用料は、無料とする。

2 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)が無線LANを使用して利用した有料サービスについては、当該利用者がその費用を負担しなければならない。

(アクセスログの記録等)

第4条 町長は、無線LANの適切な管理運営のため、利用者のアクセスログを記録し、及び特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

(法令遵守)

第5条 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。

(無線LANの提供中止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの提供を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守、工事等を行う場合

(2) 停電、自然災害、火災その他の非常事態により、無線LANの運用ができない場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備の故障、ネットワークの障害等が発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が提供の中止が必要であると認めた場合

(禁止事項)

第7条 利用者は、次の各号の行為を行ってはならない。

(1) 他の利用者、第三者若しくは町の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者若しくは町の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(4) 誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗、公共の福祉に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動

(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又無線LANに関連して使用し、若しくは提供する行為

(10) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(11) 大容量データのダウンロード、アップロードなど回線に付加をかける行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は町が不適切と判断する行為

(免責)

第8条 町は、無線LANの提供により利用者又は第三者に生じた損害及び無線LANを利用できなかったことにより利用者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

提供場所

厚真町役場本庁舎

厚真町総合福祉センター

厚真町総合ケアセンター

厚真町青少年センター

厚真町公衆無線LANの利用に関する要綱

平成27年7月27日 告示第29号

(平成27年8月1日施行)