○厚真町スズメバチの巣駆除費用の助成に関する要綱
平成27年6月15日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に対し、スズメバチの駆除に要した費用の一部を助成することにより、その費用負担を軽減するとともに、町民生活の安全確保を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、厚真町内に住所を有し、かつ、居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、当該者が居住する家屋及びその家屋の敷地内にある付属施設等に営巣している巣をスズメバチの駆除を生業としている業者(以下「駆除業者」という。)に依頼して駆除したものとする。
(1) 65歳以上の独居高齢者世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯(18歳未満の同居者がいる場合を含む。)
(3) 身体障害者手帳3級以上又は5級以上の肢体不自由者のみの世帯(65歳以上又は18歳未満の同居者若しくはその両方が同居する場合を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、事業所、事務所、工場、商店及び作業場等の事業の用に供する建物若しくは当該敷地にある付属施設等又は賃貸の用に供しようとする建物又は賃貸の用に供している建物若しくは当該敷地内にある付属施設等については助成の対象外とするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、スズメバチの駆除に要した費用の2分の1以内とし、駆除1件当たり5,000円を上限とする。
2 第2条第1項に規定する対象者が居住する家屋及びその家屋の敷地内にある付属施設等にスズメバチの巣が2個以上ある場合において、スズメバチの巣の駆除を同時に行ったときは、1駆除とみなすものとする。
(1) 駆除作業前及び駆除作業後の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、スズメバチの巣の駆除を実施した日から起算して30日以内とする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金を受領した者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

