○厚真町まちづくり委員会アドバイザー設置要綱

平成27年5月11日

訓令第10号

(目的)

第1条 本町が策定するまちづくり計画全般について、助言・提言を得ることを目的として、厚真町まちづくり委員会アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、学識経験を有する者又はまちづくりに関する専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 町長は、特別の事由があるときは、任期中であってもアドバイザーを解嘱することができる。

(職務)

第3条 アドバイザーは、町が設置する厚真町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について専門的な立場から助言・提言を行う。

(1) 委員会が所掌する事項に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(報償及び費用弁償)

第4条 町は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で報償及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第5条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月11日から施行する。

厚真町まちづくり委員会アドバイザー設置要綱

平成27年5月11日 訓令第10号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月11日 訓令第10号