○厚真町いじめ防止等対策委員会設置要綱
平成27年2月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 厚真町いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、厚真町いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のため、次に掲げる事項について、調査審議等を行う。
(1) 教育長の諮問に応じ、いじめ防止等の有効な対策に関する専門的な見地からの審議を行うこと。
(2) 教育長が必要があると認めた場合に、第三者機関として当事者間の関係を調整するなどして問題の解決を図ること。
(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条に基づく調査を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他教育長が対策委員会において行うことが必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 対策委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 青少年健全育成等に知見を有する者
(2) 学校関係者
(3) PTA関係者
(4) いじめの防止等に関する知見を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、対策委員会の設置の日から、第2条に掲げる調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(事務局)
第8条 対策委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(報償等)
第9条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営上必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。